「3形態(契約書あり)+税務調査支援」(遠方の場合受託できない場合あり)
(スタッフに任せきりにはしません。代表税理士高橋本人が必ず目を通します。)
(税務署に否認されず、税理士損害賠償されないノウハウが多数あります。)
(トラブル防止及び業務範囲明確化のため、当初に必ず契約書を作成します。)
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1. 資産税のクライアントより業務依頼の打診あり
2. 安心会計に業務を紹介
3. 乙単独で、丙と各種の交渉(甲がフォローすることを妨げない。)
4. 丙から、乙に業務依頼
5. 乙単独で丙から依頼された業務の遂行(申告書等に単独で署名・捺印)
6. 報酬の授受
7. 乙は上記の報酬を授受後、10日以内に甲の指定する銀行に振り込む
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【ケース1】
1. 甲会計事務所に、相続税申告等の相談あり。(1)
2. 甲会計事務所は、相続税の申告に自信がない。
3. 委任契約書を未作成 (報酬金額未決定/800,000円〜1,500,000円予定)
4. 甲会計事務所は、安心会計に業務依頼を紹介 → (2)〜(6)
5. 安心会計の報酬金額 イ・2,000,000円 ロ・3,000,000円と仮定
6. 安心会計から甲会計事務所に原則30%支払 イ・600,000円 ロ・900,000円
| ●デメリット |
・・・ |
イの場合60万円−80万円(最低予定額)=△20万円収入減 |
| ●メリット |
・・・ |
得意分野に専念できる ・ 紹介料が入る ・ 原則税理士損害賠償なし |
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1. 資産税のクライアントより業務依頼の打診あり
2. 安心会計に業務提携依頼
3. 甲・乙両者共同で、丙と各種の交渉
4. 丙から、甲・乙両者に業務の正式依頼
5. 甲・乙共同で丙から依頼された業務の遂行(申告書等に連名で署名・捺印)
6. 報酬の授受
7. 税務調査の立会・交渉・修正申告等の作成・その他のフォロー
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【ケース2】
1. 甲会計事務所に、相続税申告等の相談あり。(1)
2. 甲会計事務所は、相続税の申告に自信がない、又は大型案件である。
3. 委任契約書を未作成 (報酬金額未決定/2,000,000円〜3,000,000円予定)
4. 甲会計事務所は、安心会計に共同業務の提携依頼 → (2)〜(6)
5. 報酬金総額 イ・3,000,000円 ロ・5,000,000円と仮定
6. 甲会計の報酬金額 イ・1,500,000円 ロ・2,500,000円 (単独時より高額)
| ●デメリット |
・・・ |
イの場合150万円−200万円(最低予定額)=△50万円収入減 |
| ●メリット |
・・・ |
物理的負担50%減 ・ 精神的負担50%超減
・ 逆に収入増のケース
税理士損害賠償発生時負担50%額減(賠償される可能性は激減) |
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1. 資産税のクライアントより業務依頼の打診あり
2. 安心会計にアドバイス・チェックの依頼(書類上のチェック等)
3. 甲単独で、丙と各種の交渉(乙がフォローすることを妨げない。)
4. 甲単独で丙から依頼された業務の遂行(申告書等に単独で署名・捺印)
5. 報酬の授受
6. 甲は上記の報酬を授受後、10日以内に乙の指定する銀行に振り込む
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紹介方式 |
共同方式 |
アドバイス |
報酬金額の交渉・最初に委任契約書の締結
(当然に、甲も乙も当初に契約書を作成) |
乙(甲) |
甲・乙共 |
甲のみ |
| 顧客との面談・現場確認・資料収集等 |
乙(甲) |
甲・乙共 |
甲のみ |
| 顧客との打ち合わせ場所(顧客の自宅以外) |
原則乙 |
原則乙 |
甲のみ |
| 実際の作業・(評価・申告書の作成等) |
乙 |
甲・乙共 |
甲のみ |
| 評価・その他の計算過程等のチェック指導等 |
− |
− |
乙 |
| 代理人としての最終税務判断・事実認定判断 |
乙 |
甲・乙共 |
甲のみ |
| 申告書への署名・税務代理権限証書等 |
乙 |
甲・乙共 |
甲のみ |
| 報酬金額(期限内・修正・更正の請求・嘆願) |
甲30 乙70 |
甲50 乙50 |
甲70 乙30 |
| 税務調査の立会・修正申告書等の作成 |
乙 |
甲・乙共 |
甲のみ |
| 顧客からの税理士損害賠償 |
乙 |
甲・乙共 |
甲のみ |
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調査官の指摘が必ずしも正しいとは限りません(土地等の評価に誤りが多い)。
※相続税の税務調査を現在受けており、税務当局から修正申告するように言われているが
納得がいかない場合、納税者から「税務代理権限証書」をもらえれば、税務調査の立会等も行います。
報酬体系は下記の通り。(原則、納税者負担)
【1】日当方式 ( (1)事前打ち合わせ (2)税務当局との折衝 (3)途中打ち合わせ ) …10万円/日
【2】成果方式 ( (1)税務当局提示の税額 − (2)最終税額) × 10%
(注)元請先生負担時…先生契約報酬総額 × 20%以内、又は上記の内少ない方 |
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